当事務所の対応できる主な取扱業務は次の通りです。
行政書士の業務は多岐にわたるためサポートできないこともありますが、その場合はその道の専門の行政書士をご紹介致します。
お困りごとがございましたら、まずは当事務所にお気軽にお問い合わせ下さい。
土地開発許可に関する手続き
土地開発許可申請業務について
当事務所では、つくば市、土浦市、牛久市、筑西市、桜川市、古河市などの茨城県・県南・県西地区の都市計画法 開発許可申請手続き代行を専門に取り扱っております。
開発許可申請は、当事務所の最も得意とする業務で、都市計画法、民法、借地借家法、農地法、建築基準法、不動産登記法、その他、不動産に関する行政法規約50法令の、複合・混在問題の申請業務を日常の業務と致しております。
業務依頼を頂いた案件の問題につきましては、上記法規についての一般的な相談に付いては、なるべく至急に回答できる様に法令の研修と新しい知識の吸収に努めています。
当事務所では、JWCAD, またはAutoCADにより、図面はすべて当事務所で直接作図しますので、正確に、迅速にそして安価に、お客様のご要望に対応できます。
また、各専門分野の士業とのタイアップも歓迎です。例えば行政書士の方が農地法転用許可後に、当事務所で開発許可の業務をする。建築設計事務所様が当事務所で開発許可取得後に、建築確認申請をするなどの業務分担も喜んでお受けいたします。それぞれも専門分野を生かして事案を迅速に完了して、依頼者の期待に応える連携作業などを願っています。
開発許可制度は、都市計画で定められる都市近郊・市街化調整区域の実効を確保する制度ですので、主として、建築物の建築を行うとき、その土地へ建物を建てて良いか否かの審査です。不明なときはまず当事務所にご相談いただければ、申請が必要か不要かの対応を致します。
こんな場合は開発許可が必要です。
○市街化調整区域の農地に自己用住宅を建築する場合。(小規模開発 自己用住宅)
○市街化調整区域に日常生活のため必要な店舗を建築する場合。(小規模開発 34条1号店舗)
○市街化調整区域の宅地に自己用住宅を建築や建て替えする場合。(43条建築許可)
○市街化区域で1,000㎡以上の開発行為を伴う建築物を建築する場合。(大規模開発)
※上記の場合であっても別途手続きが必要な場合等様々なケースが考えられます。
※都市計画法規則第60条証明申請でも他法令の手続きが必要になる場合があります。
ご相談内容によっては開発許可が不要な場合もあります。
お困りときはまず当事務所にお気軽にご相談いただければ対応致します。
費用・報酬額について
各種作業を連続してご依頼いただける場合は、図面作成費用が不要の時もあるので、標準的な報酬額より低額になることもあります。
また、申請の際には別途 茨城県、各市町村の規則で定められた申請手数料が必要です。
また、個々の状況や特殊事情によって必要書類・手続きが変わってきますので、詳細は打ち合わせ後に見積書を提示させて頂きます。
開発許可に関連する図面作成のみ、茨城県、県南地区・県西地区の申請作業のみなどの個別作業も承りますのでお気軽にお問い合わせください。
報酬額は、案件の難易度によりお見積もりを致します。
なお、開発許可には、面積の制限のある許可申請も有りますので、提携土地家屋調査士による分筆登記が必要な場合があります。
農地転用に関する手続き
農地に関するご相談や手続きの代行を致します。
・農地転用許可申請、届書
・現況証明願
・農用地除外申請 など
例えば、次のような場合には農業委員会による農地法の許可が必要です。
○農地を他の農家に売却したい、農地を賃貸したいとき
○農地を作業場や太陽光発電として転用したい。
○農地に分家住宅を建てたい。農地に農業用倉庫を建てたい
○農地を買ったり借りたりして店舗や倉庫や住宅として使用したい。
※農地は登記簿上の地目ではなく現況で判断されます。
家庭菜園は農地法の農地とはされてはいません。
他の法令により規制を受ける場合が有ります
農地は、農地法により厳格に保護されていますので、利用目的を変更するなどの場合には、農地法以外の、約40種の不動産に関する行政法規が、大なり小なり関連しますので、必ず専門家にご相談ください。
例えば、市街化調整区域に住宅を建てる場合は農地法許可と共に、都市計画法の開発許可が必要になる場合があります。 農地転用許可申請に関連して、他法令で申請または届出が求められる場合は別途、見積させていただきます。
市街化区域 | 農地法上の農地転用の許可は不要 (農業委員会への届出は必要) |
市街化調整区域 | 市街化調整区域の農地は、農地転用許可が必要です。ただし、原則とし転用が認められない、農振法の農用地区域に指定されている場合も有りますので、慎重に調査が必要です。 |
上記以外でも土地と建物の利用で不明なことがありましたらご相談下さい
農地転用とは
農地を転用する際に必要な許可申請や届出のことです。
開発して良い農地の利用法や区分が、農地法という法律によって定められています。
農地法第3条許可
土地の名義や持ち主はそのままに農地等を宅地等に変更する場合の許可です。
許可申請者は、転用を行う者(農地所有者)となります。
農地法第4条許可
土地の名義や持ち主はそのままに農地等を宅地等に変更する場合の許可です。
許可申請者は、転用を行う者(農地所有者)となります。
農地の名義は変えずに、その用途を「転用」するものです。
農地法第5条許可
例えば建物を建てたい方が農地を宅地にしたいときに行う許可申請です。
申請は売主(貸主)と買主(借主)の2者で行なうことになります。
農地法第5条許可とは、3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行うものです。
標準事務処理期間について
農地転用事務の標準事務処理期間は次の通りです。
都道府県知事許可 6週間 都道府県知事許可(農林水産大臣への協議) 9週間
農振除外の審査期間は1年程度とされていますので、早めの申請が必要です。
転用する農地の、農地の地目、広さ、何のために転用するのか、市街化調整区域にある農地、または市街地にある農地で、費用と報酬が変わってきますので
現地を調査の上で、見積もりを提示させていただきます。
転用する農地の、農地の地目、広さ、何のために転用するのか、市街化調整区域にある農地、または市街地にある農地で、費用と報酬が変わってきますので現地を調査の上で、見積もりを提示させていただきます。
転用許可申請の前に、提携している土地家屋調査士に依頼して、測量、分筆が必要な場合もあります。
相続に関する手続き
当事務所では次のような遺言と遺産相続に関する全般的な相続手続き申請業務を取り扱っています。
遺言の手続き
のちのちの遺言の執行のことも考慮した、民法に適合する有効な遺言書を作成します。
相続予定者の調査と相続財産の調査
遺言書の起案及び作成指導(公正証書遺言・自筆遺言書)
自筆証書遺言保管制度利用のアドバイス
(登記所に保管をする安心な方法です)
遺言執行手続き
死後事務委任契約
公正証書遺言とは
公証役場に出向き作成する遺言書を言います。
最終的な作成は公証人が行いますので、間違いなく作成できるメリットがあります。
また、紛失や書き換えられる心配がなく、安心・安全な遺言書です。
そして自筆遺言書と異なり裁判所での検認手続きも必要ありませんので、相続手続きがスムーズに行えます。
公証証書遺言作成の費用はお問合せ下さい。なお公証人の報酬は法律で規定されていますので、全国どこでも費用に大きな差は出ません。
相続の手続き
正確な相続の手続きには、民法、不動産登記法、税法などの豊富な経験と知識が必要です。
相続財産および相続分の調査
遺産分割協議書の作成および相続関係図の作成
相続手続きに必要な戸籍謄本などの証明書の収集
相続分なきことの証明書作
相続登記 (提携司法書士に委託)
相続税の申告 (提携税理士に委託)
遺言・相続手続きの業務の順序
- まずは、電話などで、相談日をご相談ください。相談そのものは電話では致してはおりません。
相続は微妙な問題も多くありますので当事務所は資料などを拝見、または資料を当事務所から提示しての相談に応じています。
なお相談料は30分までは無料です。 - 相続手続きをご依頼いただく場合には、概算の見積もりを提示いたします。
- 各種相続手続き資料を基に、必要に応じて税理士などの専門家を交えて最善と思える相続手続きを致します。
皆様から寄せられる相続についての疑問点への回答から
(各種相談会の相談員としての経験から)
- 相続財産については、基礎控除額3,000万円+法定相続人の人数×600万円が相続財産から引かれる相続税の控除額です。
相続人が、奥様と、子供2人の場合・・・3,000万円+600万円×3人=4,800万円までは、相続税がかかりません。
基礎控除額は相続人が何人いても、3,000万円です。
詳細な相続税額は民法の知識も必要ですので、当事務所の提携税理士にお任せください。 - 夫の父、母ともに30年前くらいに亡くなり相続登記をしない間に、今回ご主人(配偶者)がなくなった時には、2回すべき相続登記は同時にできます。
- 相続財産を全く不要とする、相続放棄の手続きは、自分が相続人であることを知った時から、3か月以内にする必要があります。また、相続税の申告も10か月以内との決まりがあります。
ただし、相続登記など、その他の相続手続きには期限はありませんが、相続人の変化など、複雑な問題も起きがちなので、早めに相続手続きをして置く事をお勧め致します。 - 相続の相談会で解決がむつかしい事の一つに、遺言書の準備がなく、お子様のいないご夫婦の片方がなくなられてからの相続登記があります。
『妻○○に全財産を相続させる』『夫△△に全財産を相続させる』などの遺言書があれば問題は起きませんが、そのような遺言書がない時には民法の規定により、亡くなった配偶者の兄弟姉妹にも相続権があるので、土地と建物などの不動産が円満に相続できないこともあります。
他方の配偶者が穏やかな老後を送れるようにしておく為にも、民法の知識に基づいての遺言書を準備して置くことをお勧め致します。
現実に相続登記が出来ずに困っておられる方が沢山おられますので、誤解を招く恐れもありますが、あえてここに記載を致しました事をご理解いただきます。
建設業許可に関する手続き
当事務所は茨城県への建設業への許可申請はもとより、複数の都道府県に営業所が有る場合の国土交通大臣への申請も永年の実績が有ります。また、建設業法・会社法・企業会計原則・民法、その他、最新の関係法令を常に研鑽していますので、許可取得が困難と思われ申請もお気軽にご相談下さい。
当事務所の特徴として、顧問公認会計士、顧問税理士、一級建設業計理士など関連士業とも、常にミーティングを行い、建設業許可申請について総合的にアドバイスが出来る体制を整えています。
費用・報酬について
相談は無料です
許可が取得できなかった場合にはお預かりした報酬は全てお返しします。また、その際の証紙代等の知事・大臣への費用の還付請求も代行いたします。
登記簿※申請内容はお伺いした内容に基づいて証明書類などにより、作成していきますので、当事務所の過失によらずに許可の取得ができなかった場合にはお預かりした費用・報酬はお返しすることが出来ません。
一般的に公正妥当な報酬を提示して、依頼者のための、満足いただける業務を心がけ、単なる低報酬はセールスポイントにしていません。
許可取得までの流れ
登記簿謄本・身分証明書などの代理取得可能な書類は、可能な限り当事務所で取得します。ただし、印鑑証明はお客様での取得をお願い致します
- まずは、電話または当ホームページのお問合せページからご連絡ください。
- 当事務所で面談するか、またはお客様のご都合の良い時に訪問して打ち合わせを行います。
- 見積書をお渡しまたは郵送しますので、見積額をご確認いただき、納得いただきましたならば正式な作成契約となります。
- 必要な書類が整いましたならば、当事務所に送付をお願いします。
- 送付いただいた書類と当事務所で取得した各種証明書をもとに建設業許可申請書を作成します。
- 完了した書類一式の控え(副本)を請求書と共に、持参または郵送により送付しますので内容ご確認後に連絡をください。
- 請求額をお振込みいただきます。入金確認後、担当土木事務所または関東地方整備局に申請書を提出いたします。
- それぞれ審査の後に許可書が交付されます。
土木事務所(知事あての申請):
申請書を提出してから、約30日後
関東地方整備局(大臣あて申請):
申請書を提出してから約120日後 - お客様のもとへ、許可書をお送りします。
大臣申請の場合には直接お客様のもとへ送られて来ます。
これで一連の申請作業は完了です。
ご不明な点がございましたならば、お気軽にお問合せ下さい。
建築確認申請の手続き
「建築確認」とは、家を建てる工事をする前に建物や地盤が建築基準法に適合しているか確認することです。建蔽率(建ぺい率)や容積率、北側斜線規制などが守られているか、シックハウス対策は行われているか、居室は十分採光が確保されているかなどが確認されます。2020年からは省エネ基準に達しているかもチェックされます。
建築確認申請が必要な理由は、建物の設計図、配置図、建築計画を審査して、都市計画法や建築基準法などに違反いる建築物の建築を防止することですこれには、建築前に確認申請をして確認申請済証を受ける必要があります。
当事務所の建築確認申請業務は、土地計画法の開発許可の後に行う、一貫性ある業務として建築確認申請をお受けしています
したがって、当事務所の業務範囲の建物は、専用住居、店舗併用住居、中規模までの商業施設などです、申請に添付する図面は。開発許可申請と重複していますので、その分の費用が低減できます。
当事務所の業務範囲以外の、斬新な住宅、クリニック、レストラン、美容室など、デザイン性が求められる建築については、当事務所が開発許可の取得後に、安心して依頼できる誠実で技術料の優れた設計事務所を紹介いたします。
設計料は、ガレージの確認申請料約22万円から、一般的な2階建て140㎡程度住宅の完了検査までの設計料約60万円と、建物の用途と大きさ、構造によってかなりの差が出来ますので、必ず見積書を差し上げます。